薬院大通特定行政書士事務所
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私たちの一生の間には、離婚や失業などで収入が少なく生活ができないときや病気や事故、その他さまざまな事情のため生活が苦しくなって、どうにもならなくなるときがあります。 このようなときに、日本国憲法第25条に基づき、その困窮の程度に応じて国が最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分たちの力で生活していけるように手助けすることを目的とした大切な公的制度です。
特定行政書士へ生活保護申請サポートをご依頼いただきますと、煩雑な書類作成を効率的に行い、要件確認や書類不備のリスクを事前に回避できて手続きがスムーズに行えます。
また役所との窓口対応や面談同席で大幅にご負担が軽減されます。
秘密厳守で安心してご依頼いただけますし、万が一却下の場合は不服申立て手続きにも対応して徹底的にサポートします。
弊所では、別居のご親族様からの生活保護申請のご相談・申請書作成・提出代行をお受けしています。役所では配偶者や二親等以内のご親族様でも申請ができます。
収入・資産要件の確認から書類収集、役所対応までサポートが可能です。
役所の運用に応じた対応や申請要件の細かな判断も行政書士が的確にアドバイスします。
まずはお気軽にご相談ください。
初回相談料
初回相談時のアドバイスやサービス内容、料金説明を含む。
11,000円(税込み)(出張料込み)
(ご依頼をいただいた場合は無料です。)
申請手続きサポート費用
必要書類の収集、申請書作成・提出、聞き取り調査への同行、追加書類の提出などのサポート全般。
着手金 55,000円(税込み)(公的証明書取得費・出張料込み)
成功報酬 55,000円(税込み)
(行政庁の審査の結果、生活福祉資金貸付制度の対象となった場合の成功報酬は22,000円(税込み)となります。)
追加費用
再申請や申請却下後の不服申立てなどが発生した場合の追加料金。
ご依頼内容によりお見積りいたします。
1.認印
2.通帳(世帯全員分で、記帳済みのもの)
3.健康保険証(世帯全員分)
4.収入関係書類(年金関係書類、給与明細など)
5.資産関係書類(不動産関係書類、生命保険関係書類、自動車関係書類など)
6.利用中の公的制度関係書類(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
7.その他収入・資産に関する書類
持ち家があっても、評価基準で処分価値が一定以下と認められれば生活保護の受給が可能です。
ただし、自宅の処分価値が高い場合は原則「資産の処分」が求められ、生活保護は停止されます。
特に高齢者で自宅売却が困難な方は、不動産担保型生活資金を活用し、所有権を維持したまま必要資金を確保できます。
弊所では、資産評価の見直しから申請書類作成・不動産担保型生活資金申請まで、行政書士が一貫してサポートします。
持ち家を手放さずに安心した老後生活を実現しましょう。
住宅ローン返済中は生活保護の収入・資産要件を満たさず、申請は認められません。
弊所では不動産仲介業者と連携して任意売却を中心に、市場価格に近い金額で売却し残債を圧縮。金融機関との債務調整交渉で返済負担を大幅に軽減します。
売却後の住替え先確保や住宅確保給付金申請もサポートし、資産整理から生活保護申請手続きまで一括支援します。
まずはお気軽にご相談ください。最適プランをご提案します。
親身に、迅速かつ丁寧に対応しますので安心です。
たとえ借金があっても、収入・資産要件を満たせば生活保護受給は可能です。
借金返済は生活保護の支給対象外ですが、債権者と調整しつつ申請を進められます。
また、提携の弁護士・司法書士をご紹介し、債務整理や自己破産の手続きもワンストップでサポートします。
クレジットカード、消費者金融、住宅ローンなど多様な債務に対応可能です。
秘密厳守で安心してご相談いただけます。
まずは無料相談で現在のご状況をお聞かせください。迅速かつ丁寧に対応いたします。
生活保護受給中は原則として自動車やバイクの保有が認められません。
しかし、通院や就労、生活の維持に必要であると役所が認める場合は保有が可能です。
具体的には公共交通機関が不便な地域での通勤・通学や定期通院、介護送迎など、生活の自立維持に欠かせない理由を詳細に資料で説明することが必要となります。
申請時には維持費や保険料の見積もり提出も求められることがありますので準備が重要です。
加えて代替手段の検討結果も添えると審査が円滑になる場合があります。
生活保護費は、国が定める「最低生活費」と世帯の収入を比較して決定されます。
最低生活費は、年齢や世帯人数、地域の物価水準などを考慮して算出され、食費・光熱費などの日常生活費(生活扶助)や家賃(住宅扶助)などが含まれます。
世帯の収入が最低生活費に満たない場合、その差額が生活保護費として支給されます。
さらに障害や子育てなど特別な事情がある場合には加算が認められることもあります。
こうして一人ひとりの状況に応じた支援が行われ、健康で文化的な最低限度の生活を保障する仕組みとなっています。
生活保護は、生活に困窮する方に対し「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を支援する制度です。
扶助は8種類あり、日常生活費を補う生活扶助、家賃等を支援する住宅扶助、義務教育に必要な費用を対象とする教育扶助、医療費を負担しない医療扶助、介護サービス利用料を支援する介護扶助、出産費用をまかなう出産扶助、就労や技能習得を助ける生業扶助、葬儀費用を支援する葬祭扶助があります。
これらを組み合わせ、世帯の状況に応じて必要な支援が行われます。申請は市区町村の窓口で適切に手続きしてください。お気軽にご相談ください。
生活保護の申請は、お住まいの地域を管轄する「福祉事務所」の生活保護担当窓口で行います。
申請は国民の権利であり、必要な書類が揃っていなくても受理されます。
生活に困窮している方は、まず現在お住まい、または滞在している地域の福祉事務所へご相談ください。
福祉事務所では、生活状況や収入・資産の確認を行い、必要に応じて生活保護の申請手続きが進められます。
病気や失業、住まいがない場合でも申請は可能で、扶養義務者への相談を条件とすることもありません。
生活保護は「世帯単位」で行われるため、同じ家に住んでいる人のうち一人だけが保護を受けることは原則できません。
生活保護は、世帯全体の収入や資産を合算して最低生活費と比較し、足りない部分を補う仕組みです。
そのため、同居している家族がいる場合は、全員を含めた世帯として審査されます。
ただし、DVや虐待など特別な事情がある場合には「世帯分離」が認められ、個別に保護を受けられることもあります。
手続きの際に窓口で詳しい説明を受けられ、支援制度の活用も案内されますのでご安心ください。
扶養義務者が近くに住んでいても、生活保護の申請や受給は可能です。
生活保護は「世帯の収入や資産が最低生活費に満たないかどうか」で判断され、扶養義務者(親や子など)が近くに住んでいるだけで申請が拒否されることはありません。
申請時には扶養義務者に対して「扶養照会」が行われる場合がありますが、実際に援助が期待できないと判断されれば、生活保護の可否に影響はありません。
DVや絶縁など特別な事情がある場合には照会自体が省略されることもあります。
生活保護の申請をすると、役所は「扶養照会」を行います。
これは申請者の親や子、兄弟姉妹などの親族に対し、「経済的または精神的に援助できるか」を確認する手続きです。
通常は福祉事務所から親族宛に文書が送付され、仕送りなどの金銭的援助や、入院時の手続きなど心理的援助が可能かどうかを回答してもらいます。
回答は任意であり、扶養できないと答えても罰則はなく、生活保護の受給に影響しませんのでご安心ください。
またDVや絶縁など特別な事情がある場合には、照会が省略されることもあります。
生活保護の申請から決定までは、通常14日以内、特別な事情がある場合でも最長30日以内に判断されます。
申請が受理されると、福祉事務所が収入や資産、生活状況などを調査し、その結果に基づいて保護の可否を決定します。
支給が認められた場合、生活保護の適用は申請日に遡って開始されるため、待機期間中の生活費も保障されます。
即日決定はまれですが、緊急性が高い場合には臨時の対応が行われることもあります。
生活に困窮している方は、ためらわずに早めの申請を行うことが大切です。
生活保護を申請中でも、病院や薬局を利用することは可能です。
受診や薬の処方を受ける際には、まず福祉事務所に連絡し、必要に応じて「医療券」や「調剤券」を発行してもらいます。
これを指定医療機関や薬局に提示することで、診察料や薬代は原則公費で負担され、自己負担はありません。
緊急時などで医療券を持参できない場合でも、後日福祉事務所を通じて手続きが行われます。
生活保護が正式に決定すれば、申請日にさかのぼって医療扶助が適用され、安心して必要な治療を受けることができます。
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代表 特定行政書士 島元 則行
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