疎遠の父親への扶養照会について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は、生活保護申請にあたり疎遠の父親への扶養照会を止めて欲しい場合について、ご説明いたします。
生活保護の申請を考えるときに、多くの方が強い不安を感じるポイントの一つが「扶養照会」です。
とくに、長年連絡を絶っている親や、過去に暴力・虐待を受けた父親などに急に連絡がいくのではないか…と思うと、それだけで申請をあきらめてしまう方も少なくありません。
しかし、ケースによっては、この扶養照会を「しないでほしい」と申し出て、福祉事務所に配慮してもらえる可能性があります。
厚生労働省も、すべての申請者に機械的に扶養照会をするのではなく、申請者の心身の状況や、これまでの家族関係の経緯を丁寧に聞き取り、そのうえで慎重に判断するよう通知しています。
たとえば、次のような事情がある場合は、扶養照会の見合わせや、内容をかなり限定してもらえる余地があります。
•過去に父親から暴力や虐待、モラハラなどを受けていた
•父親との関係を思い出すだけで、強い不安・恐怖・フラッシュバックが起きる
•DVやトラウマに関する医師の診断書、意見書などがある
•長年連絡を取っておらず、安全や生活に重大な支障が出るおそれがある
こうした場合、申請の際に「なぜ扶養照会をしないでほしいのか」を、できる範囲で具体的に伝えることが大切です。
窓口で話すのがつらいときは、あらかじめメモにまとめて提出したり、特定行政書士などの専門家に同席してもらったりする方法もあります。
医師の診断書や、これまでの相談機関の記録などがあれば、判断材料として非常に有効です。
忘れてほしくないのは、扶養照会は「義務」ではなく、生活保護を受けるための補足的な手続きにすぎないということです。
あなたの安全や尊厳を守ることこそが、福祉の大前提です。
過去のつらい体験や、今の体調・心の状態をきちんと伝えることで、扶養照会を控えてもらえる可能性は決して低くありません。
もし一人で申請するのが不安な場合は、生活保護に詳しい専門家に事前に相談し、「どこまで、どう伝えるか」を一緒に整理しておくと安心です。
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