生活保護審査の3つのポイントについて
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は、生活保護審査の3つのポイントについて、ご説明いたします。
生活保護の申請は、多くの方にとって「最後のセーフティネット」に頼る大きな決断です。
その一方で、審査の仕組みが分かりにくく、不安を抱えたまま窓口に向かう人も少なくありません。
ここでは、審査で特に重視される3つのポイントを、できるだけ分かりやすく整理してお伝えします。
① 資産の状況
まず確認されるのが「現在どの程度の資産を持っているか」です。
生活保護は“資産より先に活用できるものは活用する”という原則があるため、預貯金、不動産、車、保険の解約返戻金などが対象になります。
ただし、すべてが無条件に処分対象になるわけではありません。
たとえば、就労に必要な車や、生活に不可欠な家財は認められる場合があります。
資産の扱いは個別事情によって判断されるため、誤解や思い込みで申請を諦める必要はありません。
② 扶養義務者の状況
次に確認されるのが「親族からの扶養が期待できるか」です。
とはいえ、実際には“扶養照会=必ず援助を求められる”というわけではありません。
多くの場合、親族の生活状況や距離感を踏まえ、援助が難しいと判断されれば、それ以上の負担を求められることはありません。
扶養照会は形式的な確認に近いケースも多く、これが理由で申請をためらう必要はないと考えてよいでしょう。
③ 就労能力と収入の状況
最後に重要なのが「働ける状態かどうか」「現在の収入で生活が成り立つか」という点です。
働ける人には就労支援が行われますが、病気や障害、介護などで働けない事情があれば、その状況が適切に考慮されます。
また、収入があっても生活保護基準を下回る場合は“補足的に”保護が支給されることもあります。
生活保護の審査は、申請者の生活を守るために総合的に判断される仕組みです。
誤解や不安から申請をためらう方が多い分野ですが、制度は本来「困っている人を支えるため」に存在しています。
迷ったときは、特定行政書士などの専門家へ早めに相談することで、より安心して次の一歩を踏み出せます。
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