生活保護の扶養照会の断り方について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は、生活保護の扶養照会の断り方について、ご説明いたします。
生活保護を申請するとき、多くの方が心配されるのが扶養照会です。
役所が親族に「援助できるか」を確認する手続きですが、これは義務ではなく、状況によっては申請者自身が「照会を控えてほしい」と申し出ることができます。
実際、厚生労働省も“形式的な照会にとどめ、必要性を慎重に判断すること”を自治体に求めています。
つまり、申請者の事情が合理的であれば、照会を行わない運用が認められているのです。
では、どのように伝えればよいのでしょうか。
まず大切なのは、あなたが扶養照会を望まない理由を、落ち着いて具体的に説明することです。
たとえば、長年連絡を取っておらず関係が完全に途絶えている場合や、過去にDVや虐待があり、連絡が再び来ることで精神的負担が大きい場合、あるいは親族に迷惑をかけたくないという強い不安がある場合など、あなたの生活や心身の安全に関わる事情は正当な理由として十分に認められます。
役所は申請者の安全や尊厳を守ることを最優先に考えるため、こうした事情を丁寧に伝えることで、照会を控える判断がなされることは珍しくありません。
また、親族が経済的に援助できる状況にないことが明らかである場合も、照会を行う実益が乏しいため、申請者側から「照会をしても援助は期待できない」と説明することは有効です。
役所は“扶養が期待できない”と判断すれば、照会を省略することができます。
あなたが知り得る範囲で、親族の生活状況や関係性を説明することは決して悪いことではなく、むしろ審査をスムーズに進める助けになります。
伝え方としては、「扶養照会をされると、過去の事情から精神的に大きな負担が生じるため、可能であれば控えていただきたい」「長年関係が途絶えており、連絡を取ること自体が困難な状況にある」「親族は自身の生活で精一杯で、援助を受けられる見込みはない」など、あなたの言葉で率直に伝えることが大切です。
役所は申請者の事情を丁寧に聞き取る義務があり、あなたの申し出を無視して強行することはありません。
扶養照会は“絶対に行われるもの”ではなく、あなたの事情に応じて柔軟に判断される手続きです。
照会を望まない理由を丁寧に説明することで、あなたの尊厳や安全を守りながら生活保護の申請を進めることができます。
どうか一人で抱え込まず、安心して特定行政書士などの専門家へ相談してください。
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