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生活保護のQ&A(DVと生活保護)

家賃滞納と生活保護について

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は、DVと生活保護の関係について、ご説明いたします。

家庭内暴力(DV)は、被害者の心身を深く傷つけるだけでなく、経済的な困窮を招きやすい深刻な問題です。

特に、加害者から逃れるために急な別居を余儀なくされた場合、収入が途絶え、生活の基盤が一気に崩れてしまうことがあります。

こうした状況で重要な支えとなるのが「生活保護」です。

 

DVと生活保護の関係には、一般のケースとは異なる特別な配慮が存在します。

まず、生活保護は「世帯単位」で判断される制度ですが、DVによって夫婦関係が実質的に破綻している場合、別居中であっても「別世帯」として扱われることがあります。

離婚届を提出していなくても、DV被害により同居継続が不可能な状況であれば、夫婦関係の解体が明白と判断されるためです。

 

また、通常の生活保護申請では、配偶者や親族に対して「扶養照会」が行われます。

しかし、DV被害がある場合、加害者に居場所が知られる危険性があるため、扶養照会が省略されることが多く、安全確保が最優先されます。

行政は、被害者の身を守るために、DVシェルターの紹介や一時保護施設の利用など、避難先の確保も含めて支援を行います。

 

さらに、DVによる別居では、健康保険や住民票の取り扱いにも特別な配慮があります。

例えば、住民票の「支援措置」により、加害者が被害者の住所を取得できないようにする制度が利用できます。

 

DV被害者が生活保護を申請する際に最も大切なのは、「一人で抱え込まないこと」です。

福祉事務所だけでなく、配偶者暴力相談支援センターや専門の支援団体と連携することで、安全を確保しながら必要な支援を受けることができます。

 

DVは決して被害者の責任ではありません。

安心して生活を再建するための制度は整っていますので、早めの相談が大きな一歩になります。

  

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