資産調査で確認される項目について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は、生活保護の資産調査で確認される項目について、ご説明いたします。
生活保護を申請するときに行われる「資産調査」は、あなたを疑うためではなく、「本当に生活に困っているか」を公平に判断するための手続きです。
とはいえ、何をどこまで見られるのか分からないと、不安になりますよね。
まず確認されるのが、預貯金口座です。
銀行やゆうちょ銀行だけでなく、ネット銀行の口座も含めて、残高や入出金の状況が照会されます。
使っていない口座や少額の口座も対象になるため、「申告していないから分からないだろう」という考えは通用しません。
次に、生命保険です。
解約するとお金が戻ってくるタイプの保険(解約返戻金があるもの)は、資産として見られます。
返戻金が多い場合には、「まずはそれを生活費に充てられないか」が検討されます。
一方で、掛け捨て型など返戻金がほとんどない保険は、継続が認められることもあります。
さらに、不動産や自動車、有価証券などの資産も確認されます。
自宅以外の土地や建物、資産価値の高い車を持っている場合は、原則として生活保護より先にそれらを活用できないかが問われます。
ただし、地方で通院や通勤に車が不可欠な場合など、事情によっては保有が認められるケースもあります。
最近は、タンス預金や電子マネー・スマホ決済の残高も、実質的な資産として注意されるようになっています。
多額の現金や残高があるのに申告していないと、不正受給と判断されるおそれがあります。
大切なのは、「隠さないこと」と「一人で抱え込まないこと」です。
資産があるからダメ、という単純な話ではなく、「どこまで生活費に回せるか」「それでもなお生活が成り立たないか」を一緒に考えるのが生活保護の仕組みです。
不安な点は、特定行政書士などの専門家に率直に相談しながら、正直な申告をしていくことが、安心して制度を利用するいちばんの近道になります。
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