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生活保護のQ&A(DV被害者の扶養照会免除)

DV被害者の扶養照会免除について

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は、DV被害者の扶養照会免除について、ご説明いたします。

生活保護の申請において、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者の「扶養照会の免除」は非常に重要な制度です。

 

本来、生活保護では親族に対して扶養の可否を確認する「扶養照会」が行われます。

しかし、DV被害者の場合、この照会が加害者に現在の居場所や生活状況を知られるきっかけとなり、生命・身体の安全が脅かされる危険があります。

そのため、厚生労働省は明確に「DV被害者には扶養照会を行わないことが原則」としています。

 

免除の判断は、配偶者だけでなく、暴力や支配が及んでいる親族全般が対象になります。

申請時には、警察への相談記録、保護命令、シェルター利用歴、相談支援センターの記録などがあればスムーズですが、必ずしも証拠が揃っていなくても大丈夫です。

相談者の申述だけでも、福祉事務所は安全確保を最優先に判断することが求められています。

 

また、扶養照会を免除しても生活保護の審査に不利になることはありません。

むしろ、DV被害者が安心して生活再建に向かうための保護措置として位置づけられています。

福祉事務所の担当者には守秘義務があり、加害者に情報が漏れることはありません。

 

もし窓口で扶養照会を強く求められたり、不安を感じる対応があった場合は、「DV被害があり、扶養照会を行わないよう求めます」と明確に伝えることが大切です。

また、特定行政書士などの専門家が同行することで、より安全に手続きを進められます。

 

DV被害者が安心して生活保護を利用できるよう、扶養照会の免除は法制度としてしっかり整備されています。

一人で抱え込まず、まずは特定行政書士などの専門家へ相談することが生活再建の第一歩になります。

  

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