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生活保護のQ&A(生活保護の申請に必要な条件をわかりやすく解説)

生活保護の申請に必要な条件をわかりやすく解説

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は、生活保護の申請に必要な条件をわかりやすく解説いたします。

生活保護は、病気や失業などで収入が減り、自分の力だけでは生活を維持できなくなったときに利用できる、公的なセーフティネットです。

憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を守るために、国や自治体が不足分を補う仕組みだとイメージすると分かりやすいと思います。

 

申請の大前提となるのは、「世帯の収入が、その地域で定められた最低生活費を下回っているかどうか」です。

最低生活費は、住んでいる地域や世帯人数、年齢などをもとに細かく計算され、その額より収入が少ない場合に、差額が生活保護費として支給されます。

ここでいう収入には、給料だけでなく年金や手当、親族からの仕送りなども含まれる点がポイントです。

 

また、生活保護は「最後のセーフティネット」であるため、利用できるものはすべて生活のために活用していることが求められます。

具体的には、預貯金や生活に使っていない土地・建物などの資産を生活費に充てること、働ける人はできる限り働くこと、年金や他の公的制度を優先して利用すること、そして親族から援助が受けられる場合はまずそれを頼ることが条件になります。

それでもなお生活が成り立たないと判断されたとき、初めて生活保護の対象となります。

 

もう一つ大切なのが、「世帯単位」で判断されるという点です。

一人ひとりではなく、同じ家計で暮らしている家族全員の収入や資産を合算して、生活が成り立つかどうかを見ていきます。

 

申請の窓口はお住まいの地域を担当する福祉事務所で、事前に相談に行くと、他に使える制度がないかも含めて説明を受けることができます。

「自分は対象になるのか分からない」という段階でも相談は可能なので、迷っている方こそ、早めに一度話を聞きに行くことが、生活再建への第一歩になります。

 

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