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生活保護のQ&A(家賃滞納がある場合の生活保護申請)

家賃滞納がある場合の生活保護申請について

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は、家賃滞納がある場合の生活保護申請について、ご説明いたします。

家賃の支払いが遅れてしまい、督促状や退去の話が出てくると、心が落ち着かず、毎日が不安でいっぱいになるものです。

特に、収入が途絶えてしまったり、病気や離職などで生活が立ち行かなくなったとき、「もう部屋を追い出されるのではないか」「生活保護を申請したいけれど、家賃滞納があると無理なのでは」と悩まれる方は少なくありません。

 

しかし、実際には家賃滞納があっても生活保護の申請は可能であり、状況によっては退去を避けられるケースもあります。

大切なのは、早い段階で正しい手続きを踏み、適切な支援につなげることです。

 

生活保護制度では、住まいの安定が非常に重視されています。

住居を失ってしまうと、心身の健康が大きく損なわれるだけでなく、就労支援や医療支援などの福祉サービスを受けることも難しくなるためです。

 

そのため、家賃滞納がある場合でも、現に居住している住まいを維持できるかどうかを福祉事務所が慎重に判断します。

家賃が生活保護の住宅扶助基準額を大きく超えていない場合や、大家さんが継続居住に理解を示している場合には、滞納分の一部を分割で支払うなどの条件付きで住み続けられることもあります。

 

一方で、住宅扶助基準を大きく超える高額家賃の物件に住んでいる場合には、原則として転居指導が行われます。

ただし、すぐに退去を求められるわけではなく、一定期間は現住居に住みながら、基準内の物件への転居先を探すことが認められます。

 

転居費用についても、生活保護の制度内で支給される場合があり、敷金や引越し費用が負担できない方でも新しい生活を始められるよう配慮されています。

家賃滞納があるからといって、すぐに住まいを失うわけではありません。

 

また、家賃滞納が進んでいる場合、大家さんとの関係が悪化してしまい、本人が直接交渉することが難しいケースもあります。

督促の電話が怖くて出られない、訪問が来るたびに胸が締め付けられるような思いをしている方も多いでしょう。

 

こうした状況では、行政書士が間に入り、福祉事務所との連携を図りながら、大家さんとの調整を行うことで、退去を回避できる可能性が高まります。

特に、生活保護の申請を前提にした説明を行うことで、大家さんが「今後は家賃が安定して支払われる見込みがある」と理解し、猶予を与えてくれることも少なくありません。

 

生活保護の申請手続きでは、家賃滞納の有無や滞納額、滞納に至った経緯などを丁寧に説明することが重要です。

病気や離職、DV、家庭環境の変化など、やむを得ない事情がある場合には、その点をしっかり伝えることで、福祉事務所もより柔軟に対応してくれます。

 

また、申請前に自己判断で退去してしまうと、住まいを失った状態での申請となり、手続きが複雑化したり、生活がさらに不安定になることがあります。

まずは現状を維持しながら、専門家とともに申請の準備を進めることが大切です。

 

薬院大通特定行政書士事務所では、家賃滞納がある方の生活保護申請を数多くサポートしてきました。

滞納があるからといって申請が不利になるわけではありませんし、むしろ早めに相談いただくことで、住まいを守りながら生活再建につなげられるケースが多くあります。

ご本人が抱えている不安や事情を丁寧にお伺いし、福祉事務所への申請書類の作成、大家さんとの調整、転居が必要な場合の物件探しのアドバイスまで、一貫してサポートいたします。

 

家賃滞納は、誰にでも起こり得る問題です。

大切なのは、ひとりで抱え込まず、適切な支援につながることです。

生活保護は「最後のセーフティネット」と言われますが、それは困っている方が安心して生活を立て直すために存在する制度です。

あなたの生活を守るための制度であり、決して恥ずかしいものではありません。

住まいの不安を抱えている方こそ、早めにご相談いただくことで、より良い解決策が見つかります。

 

薬院大通特定行政書士事務所では、LINEやお問い合わせフォームから24時間ご相談を受け付けています。

家賃滞納でお困りの方、退去の不安を抱えている方、生活保護の申請を考えているものの一歩踏み出せない方は、どうかお気軽にご連絡ください。

あなたの生活を守り、安心して暮らせる未来へとつなげるために、全力でサポートいたします。

 

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