生活保護の資産調査で見られるポイントについて
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は、生活保護の資産調査で見られるポイントについて、ご説明いたします。
生活保護の申請を考えている方にとって、「資産調査でどこまで見られるのか」という不安は非常に大きなものです。]
とくに、預貯金や車、保険、家族名義の財産など、どこまでが対象になるのか分からず、申請をためらってしまう方も少なくありません。
しかし、資産調査の目的は“生活に困窮しているかどうかを公平に判断するため”であり、必要以上に厳しく追及するものではありません。
ここでは、薬院大通特定行政書士事務所がこれまでの相談経験を踏まえ、資産調査で実際に見られるポイントを丁寧に解説し、不安を解消できるようにまとめました。
まず、資産調査の中心となるのは預貯金です。
銀行口座の残高や入出金履歴が確認され、生活費として使える資産がどれほどあるかを判断します。
ここで重要なのは、数万円程度の残高があるからといって即座に不支給になるわけではないという点です。
生活保護制度には「保有していてもよい最低限の資産」があり、生活費として必要な範囲の預金は認められます。
また、過去の入金についても、給与や年金、家族からの仕送りなど、生活実態に沿ったものであれば問題視されません。
一方で、申請直前に大きな金額を引き出している場合や、説明できない高額入金がある場合には、使途の確認が求められることがあります。
これは不正を疑うためではなく、生活状況を正確に把握するための通常の手続きです。
次に、車やバイクなどの動産についても調査対象となります。
一般的に、生活保護では車の保有は原則として認められませんが、例外も多く存在します。
たとえば、通院に車が不可欠な場合や、公共交通機関が乏しい地域で生活に必要と判断される場合、また就労継続のために車が必要なケースなどは保有が認められることがあります。
大切なのは、「車を持っているから申請できない」と思い込まず、事情を丁寧に説明することです。
生命保険についてもよく質問を受けるポイントです。
生命保険は、解約返戻金がある場合、その金額が資産として扱われます。
ただし、返戻金が少額であれば問題にならないことも多く、また葬祭費用の確保を目的とした保険については一定の範囲で認められることがあります。
保険の種類や契約内容によって扱いが大きく異なるため、申請前に専門家に確認しておくと安心です。
不動産については、持ち家や土地がある場合に調査されますが、これも「持ち家があると絶対に生活保護は受けられない」というわけではありません。
たとえば、老朽化して売却が困難な家、相続したが共有名義で処分できない土地、住み続けることが生活維持に必要と判断されるケースなど、状況によって取り扱いは大きく変わります。
また、家族名義の財産についても誤解が多い部分です。
生活保護の資産調査はあくまで申請者本人と同一世帯の資産が対象であり、別世帯の家族の資産まで調査されることはありません。
ただし、扶養照会が行われるため、家族に援助が可能かどうかを確認する手続きはあります。
しかし、実際には「援助できない」と回答されるケースが大半であり、それが理由で不支給になることはほとんどありません。
家族に迷惑がかかるのではないかと心配される方も多いのですが、扶養義務は“努力義務”であり、強制力はありません。
資産調査では、その他にも株式や仮想通貨などの金融資産、貸付金、貴金属などが対象となることがありますが、これらは保有している方が限られているため、個別に確認されることが多い項目です。
重要なのは、隠す必要はまったくないということです。
むしろ、正直に申告することで、ケースワーカーが適切な判断を行い、スムーズに申請が進むことにつながります。
生活保護の資産調査は、申請者を追及するためのものではなく、必要な支援を適切に提供するための確認作業です。
しかし、初めて申請する方にとっては不安が大きいのも当然です。
当事務所では、申請前の段階から資産状況の整理や説明の仕方まで丁寧にサポートし、安心して手続きを進められるようお手伝いしています。
ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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