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生活保護のQ&A(生活保護の申請で持ち家はどう扱われるのか)

生活保護の申請で持ち家はどう扱われるのかについて

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は、生活保護の申請で持ち家はどう扱われるのかについて、ご説明いたします。

生活保護の申請を考えている方から、「持ち家があると生活保護は受けられないのでしょうか」というご相談を受けることがあります。

福岡市やその近郊で長年住んでいる家がある方にとって、住まいを手放さなければならないのかという不安は非常に大きいものです。

 

特に高齢の方、病気や障がいがある方、家族と同居している方にとって、持ち家は単なる財産ではなく、生活の基盤そのものです。

結論から言えば、持ち家があるからといって、必ず生活保護の申請ができないわけではありません。

 

生活保護制度では、預貯金、不動産、自動車、生命保険など、利用できる資産がある場合には、原則として生活費に活用することが求められます。

そのため、持ち家も「資産」として確認の対象になります。

 

しかし、現在その家に住んでおり、売却するよりも住み続けた方が生活の安定や自立に役立つと判断される場合には、持ち家の保有が認められることがあります。

つまり、生活保護の申請で重要なのは、「持ち家があるかないか」だけではなく、その家が現在の生活に必要な住まいなのか、売却した場合にどの程度の価値があるのか、転居が現実的に可能なのかという点です。

 

たとえば、古い自宅で資産価値が高くなく、本人がその家に住み続けている場合には、生活保護を受けながら居住を続けられる可能性があります。

高齢で引っ越しが大きな負担になる場合、病気や障がいにより住環境の変更が困難な場合、地域の医療機関や支援者とのつながりが生活維持に不可欠な場合なども、個別事情として考慮されることがあります。

 

一方で、住んでいない空き家、別荘、賃貸に出せる不動産、資産価値が高い土地や建物などについては、売却や賃貸による活用を求められる可能性があります。

 

また、住宅ローンが残っている持ち家については注意が必要です。

生活保護費は最低限度の生活を維持するためのお金であり、住宅ローンの返済に充てることは原則として想定されていません。

 

そのため、住宅ローン返済中の家を所有している場合には、申請前にローン残高、毎月の返済額、滞納の有無、売却の可能性などを整理しておく必要があります。

 

ただし、すべてのケースで同じ判断になるわけではなく、世帯の状況や不動産の状態、福祉事務所の判断によって取り扱いが変わることがあります。

 

生活保護の申請で持ち家が問題になる場面では、固定資産税納税通知書、登記事項証明書、住宅ローンの返済予定表、不動産の査定資料、現在の収入や支出が分かる資料などを確認されることがあります。

これらの資料を事前に整理しておくことで、福祉事務所に対して現在の生活状況を説明しやすくなります。

 

反対に、「家があるから無理だろう」と思い込んで申請をあきらめてしまうと、本来受けられる可能性のある支援につながれないことがあります。

 

福岡で生活保護申請を検討している方の中には、役所でどのように説明すればよいか分からない、持ち家のことを話すと申請を断られるのではないかと不安に感じている方も少なくありません。

しかし、生活保護は困窮している方の生活を守るための制度です。

持ち家がある場合でも、現在の収入、預貯金、家族構成、健康状態、住宅の資産価値、ローンの有無などを総合的に見て判断されます。

 

薬院大通特定行政書士事務所では、福岡で生活保護申請をお考えの方に向けて、申請前の状況整理、必要書類の確認、福祉事務所への説明内容の整理などを丁寧にサポートしています。

持ち家がある方の生活保護申請では、不動産の事情を正確に伝えることが大切です。

「持ち家があるから生活保護は無理」と決めつける前に、まずは現在の状況を一つずつ確認することが重要です。

 

生活保護申請、持ち家の扱い、住宅ローンが残っている場合の不安、福岡市での生活保護相談についてお悩みの方は、早めに専門家へ相談することで、申請に向けた見通しを立てやすくなります。

生活に困っている状態を一人で抱え込まず、正確な情報をもとに、今後の生活を守るための一歩を踏み出しましょう。

 

薬院大通特定行政書士事務所では、親御様やご兄弟様の生活保護申請でお困りのご家族様からのご相談もお受けしております。

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