福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は生活保護利用者の居住用不動産の所有について、ご説明いたします。
生活保護を申請すると「持ち家は手放さなければならない」というイメージを持つ方が多いですが、実は一定の条件を満たせば、居住用の不動産を所有したまま生活保護を受けることが可能です。
厚生労働省の通知でも、居住の用に供される家屋については保有を認めると明記されています。
まず大前提として、その不動産が「自分の住まい」であることが必要です。
空き家や別荘など、生活に使っていない不動産は原則として売却が求められます。
また、資産価値が極端に高い場合は、売却して生活費に充てるべきと判断されることがあります。
目安としては、売却価格が生活扶助基準の約10年分(約2,000万円程度)を超える場合です。
次に重要なのが、住宅ローンの有無です。生活保護費は「最低限度の生活」を保障するためのものであり、ローン返済に充てることはできません。