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生活保護のQ&A(離婚間近の配偶者との同居)

離婚間近の配偶者との同居について

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は生活保護申請にあたり、離婚間近の配偶者と同居している場合について、ご説明いたします。

離婚を決意しながらも、事情があってまだ配偶者と同居しているまま生活保護を考える方は少なくありません。

ですが、この「同じ住所・同じ世帯」という状態は、申請の場面で大きなハードルになりやすいポイントです。

 

まず押さえておきたいのは、生活保護は「世帯単位」で判断されるという原則です。

形式上、婚姻関係が続いていて同居もしていると、「夫婦で一つの世帯」と見なされやすく、配偶者に収入があればその分も含めて計算されます。

その結果、「世帯収入が最低生活費を下回らない」とされ、保護が認められないケースが出てきます。

また、民法上の夫婦には互いに扶助義務があるため、「まずは配偶者が生活費を負担すべきではないか」と問われやすい点も大きな壁になります。

 

ここで問題になるのが、すでに夫婦関係が実質的に破綻している場合や、DV・モラハラ等で配偶者に生活費を頼める状態にないケースです。

同居していても、実際には家計が別、暴力や経済的虐待がある、といった事情があれば、そのまま「一つの世帯」と扱うのは本人に酷な結果を招きかねません。

このようなときは、離婚調停の申立書の控えや、別居の準備を示す資料、DV相談機関への相談記録などをできる範囲で用意し、「実質的に夫婦として成り立っていないこと」を丁寧に説明することが大切です。

 

とはいえ、配偶者と物理的に離れる「別居」は、生活保護申請を現実的なものにするうえで、やはり重要な一歩になりやすいのも事実です。

その際に気になるのが、転居費用をどうするかという問題でしょう。

 

原則として引っ越し費用や敷金・礼金などは自費ですが、生活保護では、保護の開始や維持のために必要と認められる場合、住宅扶助や一時扶助として、転居に伴う一定の費用が認められる仕組みがあります。

たとえば、DVから逃れるための転居や、現住居の家賃が保護基準を大きく超えており、基準内の物件へ移るといったケースです。

 

離婚間近の配偶者と同居したまま生活保護を考える状況は、とてもストレスが大きいものです。

「世帯の見られ方」「夫婦の扶助義務」「転居費用の扱い」といった論点を早めに整理し、特定行政書士や弁護士などの専門家と連携しながら、福祉事務所との相談を重ねていくことが、遠回りのようでいて最も確実な道筋になります。

  

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