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最高裁判所の判決

最高裁判所が生活扶助基準の引下げを違法と認定した判決について

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は最高裁判所が生活扶助基準の引下げを違法とした2025年6月27日の判決について紹介させていただきます。

最高裁判所は、2013年から段階的に実施された生活扶助基準の引下げについて、厚生労働大臣の判断が裁量を逸脱し違法であると認定しました。

これにより、減額処分は取り消され、生活保護行政に大きな影響を与える歴史的判決となりました。

2025年6月27日、最高裁第三小法廷は大阪・愛知の原告団が争った訴訟で、厚労省が生活扶助基準を最大10%引き下げた措置のうち「デフレ調整」に基づく部分を違法と判断しました。

厚労省は専門家の審議を経ず独自算出した物価下落率を根拠にしたため、合理的関連性を欠き、生活保護法3条・8条2項に違反するとされたのです。

一方で、低所得者層との均衡を理由とする「ゆがみ調整」は適法とされました。

この判決は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守る司法の役割を明確に示したものです。

厚労省は判決後、減額分の一部を補償し原告には特別給付金を支給する方針を発表しましたが、全額補償には至らず、さらなる議論が続いています。

今回の判断は、生活保護制度の在り方や行政裁量の限界を問い直す契機となり、今後の制度改革や「生活保障法」制定への議論を加速させる重要な一歩といえるでしょう。

 

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福岡の生活保護申請/不服申立て専門

薬院大通特定行政書士事務所

特定行政書士 島元 則行

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