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生活保護のQ&A(生命保険の解約)

生命保険の解約について

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は生命保険を解約しないと、生活保護を利用できないのかどうかについてご説明いたします。

結論的には、生命保険に加入していても必ず解約しなければ生活保護を受けられないわけではありません。

解約返戻金がある場合は原則「資産」として活用が求められますが、返戻金が少額で保険料負担が過大でないと判断されれば解約を求められないケースもあります。

 

ポイントとしては、生活保護申請時、保険に解約返戻金があるとその金額は資産として扱われ、原則は生活費に充てることが検討されます。

 

厚生労働省の運用指針では、解約返戻金の目安は最低生活費の約3か月分以下であれば「少額」と判断されることがあると示されています。

また、保険料が地域の一般世帯と比べて最低生活費の1割程度以下であれば保有を認める目安とされています。

学資保険は特に扱いが定められ、保護開始時の解約返戻金が50万円以下であれば解約を求めない運用例が示されています。

 

一方で、保護開始後に解約返戻金相当額を受領できたはずの金額は「既に資産があった」とみなされ、受給した保護費の返還を求められる場合があります。

したがって、福祉事務所と事前に説明を受け、書面での取り決めを行うことが重要です。

また、将来の生活再建に必要かを踏まえた上で、解約の有無を判断するのが現実的です。

 

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福岡の生活保護申請/不服申立て専門

薬院大通特定行政書士事務所

特定行政書士 島元 則行

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