保護利用中の借金返済について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は保護利用中の借金返済について、ご説明いたします。
生活保護の受給自体は借金があっても可能ですが、生活扶助費を借金返済に充てることは原則認められていないため、債務整理や就労による早期自立などを含めて慎重に検討する必要があります。
生活保護は「最低限度の生活」を保障するための制度であり、受給中の保護費は生活費として使うことが前提とされています。
借金があるからといって申請が自動的に却下されるわけではありませんが、保護費を返済に充てる扱いは制度上問題となる可能性があります。
一方で、生活保護費そのものは差押え禁止の対象ですが、口座に入金された後の預貯金は差押えの対象になり得る点に注意が必要です。
借金問題への対応としては、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理を専門家と検討することが重要です。
とくに生活保護受給中は返済能力が低いため、任意整理や個人再生は実行が難しい場合があり、自己破産が選択肢になることもありますが、それぞれの手続きには長所短所があります。
結論として、保護受給中の返済は安易に行わず、ケースワーカーや弁護士などに相談して、債務整理や就労計画を含めた最適な再建策を立てることをおすすめします。
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福岡の生活保護申請/不服申立て専門
薬院大通特定行政書士事務所
特定行政書士 島元 則行
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