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生活保護のQ&A(申請時の現金等)

申請時の手持ちの現金等の取扱いについて

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は生活保護申請時の手持ちの現金等の取扱いについて、ご説明いたします。

保護申請時の手持ち現金や預貯金は原則資産として扱われ、保護開始月の算定では「最低生活費の5割」を超える分が調整対象になります。

 

申請を待ち、生活必需品を購入して現金を減らすケースもあり得ます。

生活保護の運用では、保護開始時に手持ち金が最低生活費の5割を超える場合、超過分を開始月の収入として認定し、開始月の扶助額が減額される仕組みです。

 

保護の要否を判断する段階では、手持ち金の全額を収入として扱うことが明記されています。

また、保険の解約返戻金なども原則資産として考慮されますが、少額であれば例外的な取扱いが認められる場合があります。

 

実務上は、手元資金が最低生活費の5割を超える場合に、生活必需品(食料・日用品など)を購入して現金を減らしたうえで申請するケースが見られます。

ただし、申請の遅延や資産の処分が不利益とならないよう、自治体の窓口で事前相談を行うことが重要です。

貯金があるからといって自動的に申請不可になるわけではなく、個別の事情や資産の性質で判断されます。

 

申請を検討する際は、手持ち金の額、保険の解約返戻金、生活必需品の購入履歴などを整理し、自治体の生活保護担当窓口で具体的な説明を受けることをおすすめします。

 

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福岡の生活保護申請/不服申立て専門

薬院大通特定行政書士事務所

特定行政書士 島元 則行

📞 092-235-9799

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