自動車保有の可能性について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は自動車を保有したまま生活保護を利用できるかどうかについて、ご説明いたします。
生活保護を受ける際、原則として自動車は売却して生活費に充てるべき資産とみなされますが、通院・通勤・就労などで車が不可欠と認められる場合には例外的に保有が許可されることがあります。
生活保護制度は「資産の活用」が基本で、車は売却すれば生活費になるため原則は処分が求められる点に注意が必要です。
ただし、公共交通が著しく不便な地域で通院や買い物に車が必須である場合や、身体的理由で公共交通が使えない場合、あるいは農業・配送など業務上どうしても車が必要な職種では、ケースワーカーの判断で保有が認められることがあります。
例外が認められる際の典型的な条件は、資産価値が低い車(古い軽自動車など)であること、ローンが完済されていること、使用目的が生活や就労に限定されること、維持費は自己負担であることです。
申請には医師の診断書や就労証明などの書類が求められることが多く、許可なく隠して所有すると保護の停止・廃止につながるため、まずは福祉事務所に正直に相談・申告することが重要です。
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福岡の生活保護申請/不服申立て専門
薬院大通特定行政書士事務所
特定行政書士 島元 則行
📞 092-235-9799
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