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生活保護のQ&A(過去の浪費と就労経験なし)

過去の浪費と就労経験なしについて

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は過去の浪費や就労経験がないことが生活保護の審査に影響するかどうかについて、ご説明いたします。

過去の浪費や就労経験の有無だけで自動的に却下されるわけではありませんが、資産・扶養可能性・不正の有無・書類不備などの総合判断で却下されることがあるため、事情説明と証拠提出が重要です。

 

生活保護の審査は世帯単位で収入・資産・扶養可能性や年金・雇用保険など利用可能な制度の有無を総合的に判断します。

単に「浪費した」「働いた経験がない」という事実だけで即却下とはならない一方、申告や書類が不十分だと状況が確認できず却下につながりやすい点に注意が必要です。

 

特にギャンブル等の浪費で借金がある場合、その資金の流れや借入の性質によっては「収入」とみなされたり、不正受給の疑いが生じて却下や再申請の困難化につながる事例があります。

 

就労経験が乏しい場合は、就労可能性や健康状態を示す診断書や就労支援の記録を用意すると審査で有利になります。

また、役所はまず親族による扶養の可能性を確認するため、同居・別居の実態や扶養拒否の理由を客観的に示す必要があります。

実務的には、①事実を正直に申告、②通帳・給与明細・診断書などの証拠を揃える、③福祉事務所で事情を丁寧に説明、④行政書士などの専門家の同席を依頼することが有効です。

却下された場合は却下理由の開示を受け、再申請や異議申立ての手続きを検討してください。

 

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福岡の生活保護申請/不服申立て専門

薬院大通特定行政書士事務所

特定行政書士 島元 則行

📞 092-235-9799

[email protected]

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