相続放棄について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は生活保護利用者の相続放棄について、ご説明いたします。
結論的には相続放棄は基本的に身分行為として可能ですが、手続き前に必ず福祉事務所(ケースワーカー)へ相談してください。
生活保護を受給している方でも、民法上の相続放棄は原則として行えます。
相続放棄は「相続人としての地位を放棄する身分行為」であり、法律上の手続きとして家庭裁判所へ申立てを行うことで成立します。
ただし、生活保護制度は「利用し得る資産を活用すること」を前提としているため、相続や放棄の扱いによっては受給に影響が出る可能性があります。
遺産を受け取った場合は速やかに福祉事務所へ届け出る義務があり、届け出を怠ると不正受給と判断され返還請求の対象になることもあるため注意が必要です。
実務上は、まず故人の財産・負債の有無を確認し、ケースワーカーと事前に協議したうえで、必要なら家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行う流れが安全です。
相続放棄には被相続人の死亡を知った日から3か月以内という期限があるため、調査と相談を速やかに進めることが重要です。
突然の相続で迷ったときは、独断で手続きを進めず、まず福祉事務所と弁護士や行政書士等の専門家に相談してから判断することをおすすめします。
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福岡の生活保護申請/不服申立て専門
薬院大通特定行政書士事務所
特定行政書士 島元 則行
📞 092-235-9799
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