保護申請にあたり高額家賃の場合の転居について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は住宅扶助の限度額を超える家賃の住居に居住している方が生活保護申請をする場合について、ご説明いたします。
住宅扶助の限度額を超える家賃でも生活保護の申請は可能ですが、住宅扶助は原則として「基準額まで」しか支給されず、超過分は自己負担となる点にご注意ください。
生活保護の住宅扶助は地域の級地や世帯人数に応じた上限額が定められており、法律上は住居の確保・維持を目的とした扶助として位置づけられています。
そのため、現在の家賃が上限を超えている場合でも、生活保護の申請自体は受け付けられますが、支給されるのは基準額までで、超過分は本人負担となるのが原則です。
実務上は、福祉事務所のケースワーカーが転居指導や上限内の物件への移転提案を行うことが一般的です。
ただし、通院や介護、障害などで転居が困難な「やむを得ない事情」がある場合は、個別に事情を考慮して対応されることもありますので、まずは事情を詳しく伝え、必要な書類や医療証明を用意して相談することが重要です。
申請前の実務的な準備としては、家賃明細・契約書・収入状況・医療や通学の事情を示す資料を揃え、福祉事務所で率直に相談することをおすすめします。
公営住宅や市区町村の住宅支援制度の利用可能性も確認すると、負担軽減につながる場合があります。
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福岡の生活保護申請/不服申立て専門
薬院大通特定行政書士事務所
特定行政書士 島元 則行
📞 092-235-9799
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