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生活保護のQ&A(学資保険)

保護申請時の学資保険の取扱いについて

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は保護申請時に加入している学資保険の取扱いについて、ご説明いたします。

生活保護の申請をする際、学資保険は原則として「資産」とみなされ、解約を求められることが多い点に注意が必要です。

しかし教育資金の積立を目的とした学資保険については、例外的に保有が認められる場合があります。

 

一般に判断のポイントは、①満期年齢が15歳または18歳であること、②契約の目的が同一世帯の子どもの就学費用であること、③保護開始時点での解約返戻金が一定額以下であることなどです。

 

申請時には保険証券や解約返戻金の見積書など契約内容を示す書類を自治体に提出し、正直に申告することが重要です。

自治体ごとに運用や解釈が異なるため、不安がある場合は行政書士などの専門家に相談して手続きを進めると安心です。

契約を隠すと不利益を被る可能性があるため、事前の確認と書類準備を忘れないでください。

 

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福岡の生活保護申請/不服申立て専門

薬院大通特定行政書士事務所

特定行政書士 島元 則行

📞 092-235-9799

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