年金受給権の不行使について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は年金受給権の行使しないで、生活保護を利用できるかどうかについて、ご説明いたします。
年金受給権を行使せずに生活保護を受けることは原則できません。
生活保護は「まず持てる資産や受けられる公的給付を活用する」ことが前提であり、年金の受給権がある場合は年金を生活資金に充てるよう求められます。
年金があると生活保護の支給額は「最低生活費―年金等の収入」で算出されるため、年金を受け取らないことで生活保護を丸ごと受ける選択は認められないのが実務です。
また、生活保護を受ければ医療扶助により医療費の自己負担は原則免除されますが、生活保護の要件を満たさず受給できない場合は通常の公的医療保険に基づく自己負担が発生します。
事情や個別のケースによって対応が異なるため、申請前に市区町村の福祉事務所やケースワーカーに相談し、年金の扱いや医療費負担の具体的な影響を確認することをおすすめします。
***************************************
福岡の生活保護申請/不服申立て専門
薬院大通特定行政書士事務所
特定行政書士 島元 則行
📞 092-235-9799
***************************************
#福岡市 #糟屋郡 #粕屋町 #志免町 #篠栗町 #須恵町 #宇美町 #久山町 #新宮町 #古賀市 #福津市 #春日市 #那珂川市 #大野城市 #太宰府市 #筑紫野市 #生活保護 #行政書士
