生活保護の世帯単位について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は生活保護の世帯単位について、ご説明いたします。
生活保護は原則として世帯単位で審査され、重要なのは住民票ではなく実際の生活実態です。
食事や家計の共有、消費物資の共同使用などから同一世帯と判断されれば、同じ住居で住民票を別にしていても家族全員の収入を合算して保護の可否を判断します。
申請時や受給後には訪問調査や聞き取りで居住実態が確認され、同居者のうち誰かが「受給を望まない」と主張しても、実態が同一であれば原則として世帯全員が対象となります。
自治体の対応によっては賃貸契約書や預貯金の証明などを求めることがあり、事情に応じた個別の確認が行われます。
ただし、DVや虐待、搾取など特別な事情がある場合は例外的に別世帯として扱われることがあります。
その際は支援機関の関与や医療記録、相談記録など事情を裏付ける資料が重要で、行政も慎重に判断します。
生活保護は最後のセーフティネットですから、不安がある場合は早めに手続きを進めることをおすすめします。
***************************************
福岡の生活保護申請/不服申立て専門
薬院大通特定行政書士事務所
特定行政書士 島元 則行
📞 092-235-9799
***************************************
#福岡市 #糟屋郡 #粕屋町 #志免町 #篠栗町 #須恵町 #宇美町 #久山町 #新宮町 #古賀市 #福津市 #春日市 #那珂川市 #大野城市 #太宰府市 #筑紫野市 #生活保護 #行政書士
