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生活保護のQ&A(自動車維持費用の負担)

自動車維持費用の負担について

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は自動車保有が認められた場合の自動車維持費用の負担について、ご説明いたします。

生活保護で自動車保有が認められるかは、通院・買い物・通勤など公共交通で代替できない生活上の必要性があるかどうかで判断され、車は資産として評価されます。

 

厚生労働省の運用では、保有が容認された場合でも燃料費や修理費、車検料、自賠責・任意保険料などの経費は原則として生活扶助に自動的に含まれるものではないが、必要最小限度の額が別の給付(恵与金等)で確実に賄われる見通しがある場合には、その額を収入認定しない扱いがあり得ると示されています。

 

自治体ごとに運用や判断基準に差があり、最近は通院や買い物利用の制限緩和を通知する動きも出ています。

したがって、ガソリン代・自動車税・修理費・車検費・自賠責・任意保険といった維持費がどこまで認められるかは担当ケースワーカーや自治体の判断に左右されます。

 

恵与金等とは月々の生活扶助とは別に臨時的・特別に支給される給付です。

自動車維持費については、どの費目をどの程度恵与金等で補うかをケースワーカーと合意し、見積書や領収書で支出を示せば、必要最小限度の維持費が収入とみなされない可能性があります。

 

実務は自治体差が大きいため、事前に具体的な支出計画と証拠書類を用意して窓口で相談することが最も重要です。

 

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福岡の生活保護申請/不服申立て専門

薬院大通特定行政書士事務所

特定行政書士 島元 則行

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