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生活保護のQ&A(最低生活費)

最低生活費について

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は生活保護の最低生活費について、ご説明いたします。

最低生活費とは、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するために定められた基準額で、日常生活に必要な費目ごとの基準(生活扶助・住宅扶助・医療扶助など)を合算して算出されます。

 

世帯の収入がこの基準を下回る場合、その差額が生活保護として支給されます。

 

福岡市の高齢者単身世帯を例に、生活扶助が75,100円、住宅扶助(家賃上限)が36,000円とすると、これらを合算した最低生活費の目安は111,100円になります。

 

生活扶助は食費・光熱費・被服費・日用品費・交際費など日常生活に必要な支出を含み、住宅扶助は居住に必要な家賃を補うための上限額です。

 

実際の支給額は「最低生活費 − 世帯の収入」で決まり、たとえば月収が10,000円の世帯なら111,100円 − 10,000円 = 101,100円が支給されます。

 

級地制度により地域ごとの物価や家賃差が反映され、福岡市は都市部の級地が適用されるため家賃上限が高めに設定されることが多い点に注意してください。

 

また医療や介護、特別な居住事情がある場合は別途扶助や特例が認められることがあり、個別の適用や最新の基準額は市区町村の福祉窓口で確認することをおすすめします。

 

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福岡の生活保護申請/不服申立て専門

薬院大通特定行政書士事務所

特定行政書士 島元 則行

📞 092-235-9799

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