偽装離婚による生活保護の受給について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は偽装離婚による生活保護の受給について、ご説明いたします。
偽装離婚とは、戸籍上は離婚届を出して婚姻関係を解消したように見せかける一方で、実際には同居や家計の共有を続ける行為を指します。
表面上は「ひとり親」や低所得者を装い、児童扶養手当や生活保護などの公的給付を受けようとするケースが典型で、形式だけの離婚で実態が伴わない点が特徴です。
偽装離婚が発覚すると、まず受給していた手当や保護費の全額返還請求が行われる可能性が高く、悪質な場合は詐欺罪などで刑事処分(拘禁・罰金)を受けるおそれがあります。
自治体の現況調査や近隣からの通報、保育園や勤務先からの情報提供で発覚しやすく、発覚後は保育園の退園や奨学金の打ち切り、将来の就職や信用に関わる前科が残るなど家族全体に長期的な不利益が及びます。
さらに、離婚自体は戸籍上有効でも、実態に基づく法的救済は限られ、返還負担や刑事責任は免れません。
経済的な困窮が理由であっても、制度の悪用は重大なリスクを伴います。
困ったときは自治体の相談窓口や正当な支援制度を利用し、違法な手段に頼らないことが最も安全です。
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福岡の生活保護申請/不服申立て専門
薬院大通特定行政書士事務所
特定行政書士 島元 則行
📞 092-235-9799
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