生活保護受給中のパチンコ等の遊戯について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は生活保護受給中のパチンコ等の遊戯の考え方について、ご説明いたします。
生活保護法第60条はパチンコ等を一律に禁止するものではなく、仕事に励みつつ生活が破綻しない範囲での趣味・気分転換は制度上許容され得るという考え方があります。
生活保護法の趣旨は「最低限度の生活の保障」と「自立の助長」であり、条文は受給者に勤労に励み、支出の節約を図ることを求めていますが、条文自体がパチンコを明文で全面禁止しているわけではありません。
したがって、映画や読書と同様に文化的・余暇活動の一部としての娯楽が完全に否定されないという解釈が一般的に示されています。
実務上は重要なのは結果です。
生活が維持できないほどの浪費やギャンブル依存が明らかになれば、ケースワーカーによる指導や保護の見直しが行われ得る一方で、節度ある範囲での遊興だけを理由に保護を直ちに廃止することはできないとする見解もあります。
つまり、禁止か許容かは「生活の維持ができているか」が判断基準になります。
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福岡の生活保護申請/不服申立て専門
薬院大通特定行政書士事務所
特定行政書士 島元 則行
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