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生活保護のQ&A(稼働能力の活用)

稼働能力の活用について

福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。

本日は生活保護に関する稼働能力の活用について、ご説明いたします。

生活保護の申請では、厚生労働省は「稼働能力の活用」を重視しつつも、若くて障害がなくても就労の場がない・短期的に働けない事情がある場合には一時的に保護が開始されることがあるとしています。

 

厚生労働省は生活保護と就労支援を一体的に進める方針を示しており、自治体とハローワーク等が連携して被保護者の就労支援を行うことを推進しています。

 

稼働能力の活用は生活保護法の補足性の原則に基づく要件ですが、実務では単に「働けるか否か」だけで判断されるわけではなく、地域の雇用情勢や支援体制との連携が重視されます。

 

裁判例や研究でも、(1)稼働能力の有無、(2)稼働能力を活用する意思、(3)実際に就労の場があるかという三点を総合して判断することが示されており、就労の意思があっても就労の場がなければ不支給とはならない場合があるとされています。

 

申請を考える際は、まず就労の意思や求職活動の記録、医療や家庭事情の説明を丁寧に用意することが重要です。

 

厚生労働省は生活困窮者自立支援制度との一貫した支援や被保護者向けの就労準備支援を推進しており、保護開始後も切れ目ない支援が期待されます。

 

リスクとしては、保護中に就労可能と判断されれば就労支援や指導が行われる点があるため、面談や書類で事情を具体的に伝え、早めに相談することをおすすめします。

  

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