引越し費用について
福岡の生活保護申請/不服申立て専門の薬院大通特定行政書士事務所、特定行政書士島元則行です。
本日は生活保護利用者の居住用不動産の所有について、ご説明いたします。
生活保護を申請すると「持ち家は手放さなければならない」というイメージを持つ方が多いですが、実は一定の条件を満たせば、居住用の不動産を所有したまま生活保護を受けることが可能です。
厚生労働省の通知でも、居住の用に供される家屋については保有を認めると明記されています。
まず大前提として、その不動産が「自分の住まい」であることが必要です。
空き家や別荘など、生活に使っていない不動産は原則として売却が求められます。
また、資産価値が極端に高い場合は、売却して生活費に充てるべきと判断されることがあります。
目安としては、売却価格が生活扶助基準の約10年分(約2,000万円程度)を超える場合です。
次に重要なのが、住宅ローンの有無です。生活保護費は「最低限度の生活」を保障するためのものであり、ローン返済に充てることはできません。
そのため、ローンが残っている場合は原則として保有が認められませんが、残債が300万円以下で5年以内に完済できる場合などは例外的に認められることがあります。
さらに、転居が困難な事情がある場合も保有が認められるケースです。
高齢や障害、地域との結びつきなど、引っ越しが生活に大きな支障をきたすと判断される場合が該当します。
一方で、家の広さに余裕があると判断されると、空き部屋を貸して収入を得るよう指導されることがあります。
これは、資産の有効活用という生活保護制度の原則に基づくものです。
まとめると、**「居住用である」「資産価値が高すぎない」「ローンがない(または例外的に認められる)」「転居困難な事情がある」**といった条件を満たすことで、持ち家を維持しながら生活保護を受けることができます。
持ち家があるからと申請を諦める必要はありません。状況によって判断が大きく変わるため、迷ったときは早めに福祉事務所へ相談することが大切です。
薬院大通特定行政書士事務所の特徴はこちら→https://www.yakuinoodoori.com
お問い合わせフォームはこちら→https://www.yakuinoodoori.com/お問い合わせ/
#福岡 #糟屋郡 #高齢者 #生活保護 #行政書士 #福岡市 #粕屋町 #志免町 #篠栗町 #須恵町 #宇美町 #久山町 #新宮町 #古賀市 #福津市 #春日市 #那珂川市 #大野城市 #太宰府市 #筑紫野市
